産業廃棄物収集運搬業許可変更・更新
産業廃棄物収集運搬業許可変更
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者が、次のような事業の範囲を拡大する変更をしようとする場合は、事前に変更許可を受ける必要があります
- 取り扱う産業廃棄物の種類を追加(限定の解除を含む)する
- 収集運搬業で、石綿含有産業廃棄物の取り扱いを『無』から『有』に変更する場合
- 新たに「積替え保管を含む許可」を申請する
産業廃棄物収集運搬業許可更新
更新には有効期限内の講習会修了証が必要
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年間です
有効期限満了日前に更新許可申請を行わないと許可は失効します。許可書記載の有効期限が土日祝日などの休日の場合は、役所が休みのため更新申請ができないので特に注意が必要です!更新許可申請の受付期間は通常許可日の3か月前から行うことができます
※変更届、変更許可申請手続きを怠っていると更新許可は受けられません