産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、排出事業所で収集した廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運搬することを業とすることです。
どんな場合に許可がいるのか?
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県で許可が必要となります。例えば積む場所が京都府→降ろす場所が大阪府の場合…京都府と大阪府の許可が必要となります。
※排出事業者自らが運搬する場合や廃棄物が廃棄物処理法に規定された産業廃棄物に該当しない場合は許可が不要です。
廃棄物の種類
廃棄物とは自らが利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられます。
さらに、爆発性、毒性、感染性等の性状を有する廃棄物で、政令で定められたものについては、それぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」に分類されます。
積替え保管
積替え保管は、収集運搬業の許可区分の一部で、廃棄物を中間処分場や最終処分場へ運ぶまでに一時的に保管施設で留め置きすることができる許可です。
※積替え保管の許可を持たない収集運搬業者が、廃棄物を積んだ車両等を日付を越えて止めておく行為は違法となる可能性がありますのでご注意ください。
許可要件
- 講習会を受講し、修了書を有していること
- 経理的基礎を有していること
- 違法かつ適切な事業計画を整えていること
- 収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること
- 欠格事由に該当しないこと