産業廃棄物収集運搬業許可 変更届
産業廃棄物収集運搬業許可 変更届
産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に変更届を提出しなければならない事項と提出期限
- 法人の名称変更 →30日以内 許可書の書き換えが必要
- 個人事業主の氏名変更 →10日以内 許可書の書き換えが必要
- 法人の本店所在地の変更 →30日以内 許可書の書き換えが必要
- 個人事業主の住所変更 →10日以内 許可書の書き換えが必要
- 法人の代表者の変更 →30日以内 許可書の書き換えが必要
- 法人の役員変更(監査役を含む) →30日以内
- 法人の株主、政令使用人の変更 →10日以内
- 運搬車両、運搬船舶の変更 →10日以内
- 運搬車両に係る駐車場所在地の変更 →10日以内
- 取り扱う産業廃棄物の品目の減少 →10日以内 許可書の書き換えが必要
- 政令市における積替え保管許可の有無の変更 →10日以内 許可書の書き換えが必要
- 産業廃棄物収集運搬業の廃止 →10日以内
- 連絡先事務所及び事業場(本店以外)の変更 →10日以内
- 欠格事由に該当していることの届出 →2週間以内
- 積み替え保管施設に関する変更 →窓口で相談
届出が不要な事項
- 法人の代表者、役員、政令で定める使用人、株主又は出資者の『住所変更』
- 収集運搬に使用する『運搬容器の変更』